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福岡地方裁判所小倉支部 平成2年(ワ)23号 判決 1992年1月14日

原告

竹本一俊

右訴訟代理人弁護士

高木健康

被告

安田火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

後藤康男

右訴訟代理人弁護士

太田恒久

石川清隆

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

(主位的請求)

1 原告が被告代理店研修生の地位にあることを確認する。

2 被告は、原告に対し、昭和六三年六月一日以降毎月金一六万円の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は、被告の負担とする。

(予備的請求)

1 被告は、原告を被告代理店研修生として第二次再採用を行え。

2 被告は、原告に対し、昭和六三年六月一日から前項の再採用を行うまで一か月金一六万円の金員を支払え。

3 訴訟費用は、被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

3  仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

被告は、自動車保険、海上保険、火災保険などの損害保険を業とする株式会社である。

2(一)  被告は、昭和六二年九月一日、原告との間で原告を代理店研修生として雇用する旨の雇用契約を締結した。

(二)  被告の代理店研修生に対する研修制度(以下「代理店研修制度」という。)は、研修生として雇用した後、二年間で、予備研修、第一次ないし第五次までの研修を行うことになっている。即ち、前記(一)の雇用契約の期間は二年間であり、予備研修期間、第一次ないし第五次再採用期間は、右二年間の雇用契約の区切りと考えるべきものである。

3(一)  被告は、前記2(一)のとおり、原告を雇用し、三か月の予備研修期間満了後、昭和六二年一二月一日付で第一次再採用を行ったが、第一次再採用期間満了後、昭和六三年六月一日の第二次再採用を拒否し(以下「本件再採用拒否」という。)、原告を解雇した。

(二)  研修生になろうとする者は、前職を辞めることを義務付けられており、そこまでして雇用されていながら、僅か三か月の予備研修期間で雇用期間が終了し、その後再採用するか否かは、全く被告の自由というのは余りにも不合理である。従って、一つの研修期間が終了して次の研修期間に再採用しないのは、解雇とみなすべきであって、解雇の法理が適用されるべきである。本件では、前記(一)の各区切りの際、再採用の条件を満たしていない者が再採用を拒否され、解雇されることはやむを得ないとしても、その条件を満たしている者に対しては、被告の恣意的な採用拒否(解雇)は許されず、解雇には正当な理由が必要とされる。

(三)  原告は、昭和六三年六月一日時点で、再採用の条件である「八か月末までで三〇〇万円以上の挙績」、「普通資格以上取得」のいずれの条件も満たしていた。

4  従って、本件再採用拒否による解雇は無効であり、原告は被告代理店研修生としての地位を有している。

5  仮に、原告に対する被告の雇用が昭和六三年五月末日をもって満了しているものとしても、被告には、原告を第二次再採用する義務がある。即ち、研修生としての採用(雇用)は、それぞれの研修期間が終了した際に、再採用できない正当な理由がない限り、被告に次の再採用の義務を発生させる基本契約を含むものと考えるべきである。

6  原告は、昭和六三年五月現在、被告から一か月一六万円の給料の支給を受けていた。

7  よって、原告は、被告に対し、主位的に原告が被告代理店研修生の地位にあることの確認と、昭和六三年六月一日から一か月一六万円の給料の支払いを求め、予備的に原告を被告代理店研修生として第二次再採用を行うこと、昭和六三年六月一日から右再採用を行うまで、債務不履行に基づく損害賠償として一か月一六万円の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2(一)  同2(一)の事実は認める。

(二)  同2(二)の事実のうち、代理店研修制度の概要は認める(但し、右は原告が採用された当時のものである。)が、雇用契約の期間については争う。

3(一)  同3(一)の事実のうち、原告の雇用後、第一次再採用、本件再採用拒否の事実は認めるが、解雇したとの主張は争う。

(二)  同3(二)の主張は争う。

(三)  同3(三)の事実は認める。

但し、再採用するか否かは、原告主張の「再採用の条件」のみに依拠するものではない。

4  同4は争う。

5  同5の主張は争う。右主張は原被告間の労働契約上全く根拠を欠く。

6  同6の事実は認める。

三  被告の主張

1  代理店研修制度について

代理店研修制度は、被告の専属専業代理店を育成するために、昭和四六年四月に設けられた制度である。雇用契約は、予備研修期間としての三か月、第一次研修期間としての六か月、第二次研修期間としての三か月、第三次研修期間としての三か月、第四次研修期間としての四か月、第五次研修期間としての五か月としてそれぞれ雇用期間が定められており(昭和六二年九月当時)、当該研修期間(雇用期間)毎に代理店研修生として適格性を厳格に判断し、代理店研修生から再採用の申請があっても、適格性を有すると認められた場合のみ、次の段階の研修期間の研修生として再採用され得ることになっている。

なお、代理店研修生は、被告の専属(被告の保険引き受けのみを行い、他社の引き受けは行わない。)、かつ、専業(保険代理店業のみを営み、他の業務は行わない。)の代理店を育成する制度であり、被告の保険募集業務の中核をなすものであり、顧客の保険料という準公共的な金員を扱うとともに、場合によっては悪質・不良な保険の引き受けにより多大の損失を被告に負わせ、ひいては損害保険制度に対する社会の信頼を揺るがしかねないものであることから、研修期間中は五回にもわたる集合教育のほか、商談技術研修などが行われ、代理店として独立後も集合教育が予定されるなどの反面、その再採用にあたっての適格性の判断も厳格になされている。ちなみに、制度発足以後平成元年に至るまで、約一万三〇〇〇名の者が代理店研修生として採用されているが、全研修期間を満了して代理店として独立した者は約四〇パーセントに過ぎない。

2  雇用契約の終了(一)

(一) 代理店研修生としての雇用契約は、それぞれの研修期間に対応した期間の定めのある契約であって、いわゆる解雇の法理の適用の余地はない。被告は、昭和六二年一二月一日、原告との間において、雇用期間六か月とする第一次研修期間としての雇用契約を締結したが、右契約は昭和六三年五月末日をもって期間満了により終了した。

被告は、右雇用期間満了にあたり、原告に対し、第二次研修期間としての雇用契約を締結したい旨の意思表示を行ったことはない。元来、企業者が自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについては原則として自由に決定できるから、被告がその旨の意思表示をしない以上、被告と原告との間において、およそ雇用契約が成立しないことは明らかである。

(二) 原告には、その第一次研修期間中、代理店研修生として適格性を欠く行為があった。即ち、

(1) 被告の北九州支店(原告の研修場所)においては、「自動車引受基準」を設けて外国車の引き受けを厳しく規制しており、原告は、このことを熟知しているにも拘らず、これに違反して被告の許可を得ることなく、外国車について自動車保険契約を締結した。

(2) 原告は、被告に届け出ることなく、立寄、立帰(直行、直帰のこと)をはじめ、欠勤、遅刻や、講習会などを欠席したり、中途退席したりすることが多く、再三注意しても改まらなかった。

原告の右のような契約引受内規違反や職務規律違反行為は、前記1の目的をもつ代理店研修生としての適格性を欠くものである。従って、被告が原告を第二次研修期間の代理店研修生として再採用しなかったことには合理的な理由がある。

3  雇用契約の終了(二)

原告を雇用した当時の代理店研修生の研修期間は、予備研修期間及び第一次ないし第五次研修期間を通算して二か年を超えることはないとされていた。従って、仮に、原告との間で第二次ないし第五次研修期間の研修生としての雇用契約が存在し、若しくは採用すべき義務があるとしても、原告は、昭和六二年九月一日に代理店研修生として採用された者であるから、少なくとも平成元年八月末日をもって、右二か年は満了しており、右満了により原被告間の雇用契約は終了したものである。

四  被告の主張に対する認否ないし反論

1  前記三の2(二)の事実は否認する。

原告は、外国車の引き受けについては、上司の許可を得てしており、また、被告が外国車の引き受けを禁止していること自体、公正なことではない。

また、原告は、無届けの立寄、立帰や欠勤、遅刻などをしたことはない。

2  前記3の主張については、原告は、昭和六三年六月一日以後は、被告の債務不履行で研修を受けられなかったのであるから、それ以降は期間は進行しないものである。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

理由

一  当事者間に争いのない事実

請求原因のうち、被告が、自動車保険、海上保険、火災保険などの損害保険を業とする株式会社であること、被告が、昭和六二年九月一日、原告との間で、原告を代理店研修生として雇用する旨の雇用契約を締結したこと、代理店研修制度は、研修生として雇用した後、二年間で、予備研修、第一次ないし第五次研修を行うことになっていること、被告は、原告を雇用し、三か月の予備研修期間満了後、昭和六二年一二月一日付で第一次再採用を行ったが、第一次再採用期間満了後、昭和六三年六月一日の第二次再採用を拒否した(以下「本件再採用拒否」という。)ことは、当事者間に争いがない。

二  本件各研修期間の意義・性質

1  前記争いのない事実に、(証拠・人証略)、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

(一)  被告は、自動車保険、海上保険、火災保険などの損害保険を業とする株式会社であるところ、全国各地にいわゆる代理店網を擁し、代理店が顧客と保険契約を締結し、顧客から保険料を預かる仕組みを取っている。したがって、代理店は、被告の保険募集業務の中核であり、もし、悪質不良な保険契約がなされれば、被告が多大の出費を余儀なくされるとともに、損害保険制度の社会的信用を失墜することにもなりかねないものである。そこで、被告は、被告の専属(被告の保険引受けのみ行い、他社の引受けをしない)、かつ、専業(保険代理店のみを営み、他の業務は行わない)の代理店を育成する目的で、募集業務の研修のため、昭和四六年四月以来、代理店研修制度を設けている。

(二)  原告は、昭和六二年八月一七日に、被告に対し、代理店研修生に応募し、面接と試験を受けた上で、同年九月一日付で代理店研修生として採用され、北九州支店に配属された。原告は、九月一日の入社に際し、被告から研修生採用通知書(<証拠略>)と「安田火災の現状」(証拠略)、「安田火災」(証拠略)と題する被告会社の概要を紹介した冊子、代理店研修生のしおり(証拠略)、セールス手帳(証拠略)等の資料を受け取った。そして、原告は、被告から、主として右しおりに基づき、説明を受けた。

(三)  右代理店研修制度については、研修生就業規則(以下単に「就業規則」という。)があり、これによれば、研修期間は、<1>予備研修期間三か月、<2>第一次研修期間六か月、<3>第二次研修期間三か月、<4>第三次研修期間三か月、<5>第四次研修期間四か月、<6>第五次研修期間五か月とするとともに、被告は、右各段階の研修期間終了後、研修生の申請に基づき、別に定める基準により、研修生の適格について選考の上、適格と認めた者のみ、次の段階の研修生として再採用することができる、但し、研修期間は通算して二か年を超えることはない(第五条)、第五次研修期間を終了した研修生のうち、被告が別に定める基準により、被告専属専業代理店としての適格性について選考の上、適格と認めた者のみを研修終了とする(第六条)、前記各研修期間が終了した場合、自己の都合により退職を申し出て、被告がこれを承認した場合等に該当する場合は退職とする(第七条)、などが規定されている。

(四)  また、前記しおりには、代理店研修制度は、二四か月の研修在籍期間と代理店独立後一年の通算三六か月を教育期間と定め、七回の本部集合教育と営業店での現場教育を通じ、被告プロ代理店として養成する制度であると説明されており、教育体系として、右通算三年にわたる研修カリキュラムのスケジュールが組まれている。その概要は、「担当店」レベルでは、右三年を通して、月・水・金曜日の朝九時から「とびぐち朝のビデオ」の視聴と、毎月の通信教育等が計画され、「部店」レベルでは、およそ入社三か月目(予備研修期間)と四か月目(第一次研修期間)の時期に普通講習、同七、八か月目(第一次研修期間)の時期に上級講習、同一二か月目(第二次研修期間)、一三、一四か月目(第三次研修期間)の時期に特級(一般)講習が予定されるとともに、二四か月目までは研修生会議の毎月開催も予定されており、「本部集合教育」レベルでは、集合教育が二年の研修期間に合計七回、商談技術研修が独立後四か月以内と独立一年後に各一回、入社後七ないし九か月目の時期に一回企画されるなどしている。

また、しおりにおいては、研修期間の月別ガイドライン(種別認定基準=各月毎に目標を契約件数と保険金額で表したもの)を掲げた上で、各研修期間の再採用基準(種別認定基準)を、それぞれ当該再採用の期間の前の期間の、最後から二番目の月末の時点において表したものを示している。その基準は、たとえば、第一次研修再採用基準が二か月末で二〇万円以上、日本保険協会主催の試験の初級資格以上取得、第二次研修再採用基準が八か月末で三〇〇万円以上、前記試験の普通資格以上の取得である。原告は、しおりに基づき、予備研修から第五次研修までの説明を受け、次の研修期間に入るためには、そのため基準に達する必要がある旨告げられた。なお、前記セールス手帳に掲載されている再採用基準では、前記各条件に加え、各期間とも、「勤務態度及び健康状態が良好で将来性が十分あると認められる者」という条件も課せられている。そして、しおりによると、右各時点で条件を充足した場合には、再採用の申請書を提出するように指示し、本部で検討の上、次期採用の可否を決定する、各期間再採用基準未達の場合は、各期間末をもって期間満了退職とするとされている。

更に、しおり及びセールス手帳では、給与体系の解説もなされているが、これによれば、被告は、各考課をもとに各期間内の給与を決定する仕組みを取っており、例えば、入社後四か月末時点で、一ないし三か月間の挙績をもとに入社後五ないし七か月目の給与を、同六か月末時点(第一次研修期間中で)で、同八、九か月目(同期間中)と一〇か月目(第二次研修期間中)の給与を、同八か月末時点で、同一一、一二か月目(第二次研修期間中)と一三、一四か月目(第三次研修期間中)の給与を定めることになっている。そして、給与の額は、各考課毎に漸増している。

(五)  他方、前記研修生採用通知書では、原告を研修生として採用する旨、予備研修期間は予備研修採用日から三か月間とする旨通知するとともに前記(三)でみたとおりの各研修期間の再採用の条件を掲げ、なお、採用に当たっての注意事項として、採用日以降、前職を退職(廃業)済みでなかった場合等には、採用を取り消すことがあること、予備研修期間終了後、再採用条件及び勤務態度その他を勘案の上、適格と認めた場合、第一次研修期間に再採用することなどが記載されている。

採用時に原告が被告に差し入れた、定型用紙による誓約書(証拠略)の誓約事項には、研修期間全課程を終了した場合は、専属専業代理店となること、前職は退職(廃業)済みであることが含まれている。同じく定型用紙による身元保証契約書(証拠略)では、本契約(=身元保証契約)の期間は二年と定める旨記載されている。

原告が第一次研修への再採用申請時に提出した代理店研修生再採用申請書(証拠略)は、第一次ないし第五次の各再採用申請に使用できる定型用紙であるが、その際の誓約事項には、各研修期間における採用基準に達しない場合、期間満了退職扱いとなることについて異議を申し立てないこと、通算二四か月の研修期間全課程を終了した場合は、専属専業代理店となること、独立後会社所定の本部集合教育及び部店主催教育に参加すること等が記載されている。

(六)  代理店研修生の研修の体制は、二年間の各研修期間を通して、被告の各営業店に研修生を配属した上、担当者が二、三名ずつ研修生を担当して現場の保険募集業務の指導を行うことが中心である。原告は、北九州支店において、担当者である営業第一課の課長代理の立川健二(以下「立川課長代理」という。)に直接の指導を受けていたが、同課の課長の森田公彦(以下「森田課長」という。)が立川課長代理の上にあって、研修指導を統括していた。

森田課長は、これまで被告の各支店において合計一〇〇名の研修生を指導してきたが、適格性の欠如を理由として、次の研修期間に再採用をしなかった例が、年に一名くらいはあり、現に北九州支店でも、原告以外に一名存在した。

なお、被告は、代理店研修制度発足以来、代理店研修生として約一万三〇〇〇ないし一万四〇〇〇名の者を採用したが、そのうち、代理店の資格を持つに至った者は、被告全体で約四〇パーセント、北九州支店では約三〇パーセントであった。

2  前記1の(三)ないし(五)によれば、原告が採用された代理店研修生の制度は、研修生の在籍期間が二年とされ、右二年の中に、更に予備研修期間と第一次ないし第五次研修期間の合計六つの細分化された研修期間を設けているところ、右研修期間中は、被告の専属専業の代理店を育成するため、募集業務の教育を行い、研修期間の全課程を修了した場合は、被告の専属専業の代理店となることが予定されているが、その際は、被告が研修生の適格について選考し、適格と認めた者のみを代理店として独立させていること、また、右細分化された六つの各研修期間の終了時においても、その都度、被告が適格性について選考し、適格と認めた者のみ、次の階段の研修生として再採用していることが認められる。従って、被告が二年の研修期間を設け、更にその中に六つの階段の各研修期間を設けた趣旨、目的は、結局、研修生の適格性を評価、判断するためのものであるというべきである。

3  そして、一応、就業規制やしおり、研修生再採用通知書、再採用申請書等の書類上は、「再採用」「再採用基準」という文言が用いられていること、また、就業規則では、各研修期間が終了した場合は退職する旨規定されていることが認められる。しかしながら、他方、代理店研修制度は、通算三年間を教育期間と定め、右通算三年間にわたる研修カリキュラムのスケジュール(教育課程)が組まれていること、その教育内容も、右三年間を通して続けられるもの(ビデオ視聴)、二つの研修期間にまたがる実施が予定されているもの(講習)、二年ないし三年間のうちに定期的企画されているもの(研修会議、集合教育)が存在すること、給与体系においても、各考課の時点で、次の研修期間、場合によっては二つ先の研修期間の一部までの給与の額を定める仕組みになっていること、原告は、入社時に、予備研修から第五次研修期間まで全部の説明を受けていること、また、被告は、採用時及び再採用申請時に、研修期間全課程を終了した場合は、専属専業代理店となることを誓約事項の一つとしていること、研修生となるためには前職は退職(廃業)済みであることが要求されていること、採用時の身元保証契約の期間が二年間とされていること等の事実も認められる。

右事実によると、少なくとも二年間の研修期間は、連続かつ一貫した教育期間であり、原告及び被告の双方とも、研修生としての採用時点において、それぞれの研修期間において各基準を満たした上、その次の階段に進み、やがては代理店として独立することを予定し、期待していたものというべきである。

4  以上の事情からすると、前記就業規則等における「退職」や「再採用」の文言は、決して厳格な法律的意味において、各研修期間の満了毎に雇用契約が終了し、新たに雇用契約を締結しなければ、次の段階の研修期間に進めない趣旨であると解するのは相当ではない。

むしろ、代理店研修生の二年間は、連続かつ一貫した教育課程が組まれ、二年間を通して被告の各営業店に配属され、特定の担当者の下で、現場の保険募集業務を中心に指導を受けることになっていること、給与体系も、各考課毎に漸増する一貫したものになっていることなどからみて、本件研修期間は、二年間を通して一個の連続した雇用契約であり、ただ、各研修期間満了時点において、それぞれ解約権が留保されているものと解するのが相当である。したがって、本件雇用契約が各研修期間の満了により終了するためには、留保解約権の行使(再採用の拒否)が許される場合でなければならないと解すべきである。

そして、このような解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、通常の雇用契約における解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるが、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認される場合でなければならないと解すべきである。

三  本件再採用拒否(解約権行使)の相当性について

1  そこで、被告の本件再採用拒否が解約権行使として許される場合に当たるか否かにつき、検討する。

請求原因3(三)の事実、すなわち、原告が昭和六三年六月一日時点で、再採用の条件である「八か月末までで三〇〇万円以上の挙績」「普通資格以上取得」のいずれの条件も満たしていたことは、当事者間に争いがない。

2  前記争いのない事実に、(証拠・人証略)によれば、以下の事実が認められる。原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分は信用することができない。

(一)  被告は、保険の種目毎に引受規定を設けており、火災保険新種保険等は全国一律の基準であるが、自動車保険に関しては、各地域の実情により引受基準が策定されている。北九州地域においては、特にいわゆる三ナンバーの外国車の自車損害率が高く、しかも右外国車は、しばしば暴力団員が使用したり、偽装交通事故作出による保険金詐取事件が多発している状況にあるところ、被告の北九州支店では、このような悪質不良契約を防止し、一般の善良な契約者を保護する目的で、自動車保険引受基準の一つとして、三ナンバーの外国車の引き受けは見合わせる旨の規定を設けている。そして、代理店が、右引受規定が存在しているにもかかわらず、やむを得ず外国車等につき保険の引き受けを行う場合には、北九州支店長宛に所定の自動車保険引受申請書を提出して、承認を受けた上で引き受けを行うことになっている。

ところが、原告は、予め右のような手続を履践し、支店長の承認を得ることなく、昭和六三年三月二八日、被保険自動車を三ナンバーの外国車(メルセデスベンツ)とする自動車保険の申し込みを女性から受け、当該女性を保険契約者とする自動車保険を引き受け、右同日、分割払の第一回の保険料も領収した。なお、北九州地区では、資産家や社会的地位のある者の夫人などを契約者とする外国車の保険引き受けはあり得ないことではないのに対し、しばしば悪質不良契約をもくろむ者が、保険会社の警戒を解くため、女性の名前を借りて申し込みをしてくることもあるところ、原告が保険を引き受けた前記女性の素性については、確認は取れていない。

原告の担当者である立川課長代理は、右契約当日、外国車引受けの事実に気付き、原告に対し、直ちに右契約を断るよう指示したが、契約者に応じてもらえず、同年六月まで契約を維持し続けた後、同年七月一八日に至り、保険料を返還して、契約の取消に応じてもらった。

(二)  前記就業規則によれば、研修生は、就業規則を守り、研修指導責任者たる所属長の指示に従い、会社の秩序を保持し、互いに人格を尊重して誠実に研修しなければならない旨規定されている(一五条)ところ、研修生は、研修開始時刻前に出勤すること、遅刻ないし早退の場合には、書面でその理由を述べて、所属長の承認を得なければならない旨(一八条)、研修生の立寄、立帰(直行、直帰)は厳に禁止し、やむを得ぬ事情で立寄、立帰をする場合には、予めその事由及び予定時間等を申し出て、所属長の承認を受けなければならない旨(一九条)、研修生は、被告が、行う研修生教育課程に基づく所定の教育講習を必ず受講しなければならず、特段の理由によりやむを得ず受講できない場合は、予め書面で研修指導責任者たる主催部店長の承認を得なければならない旨(二六条)規定しており、前記しおりにも、研修期間内における受講は義務教育で、欠席は認められないので、事前に営業活動のスケジュールに組み込むよう注意している。また、原告入社時の前記誓約書ないし再採用申請書において、就業規則を守ること、所属長の指示命令に従い職務に専念し、職責を果たすこと、研修期間中に立寄、立帰をしないことを被告に対し誓約している。

ところが、原告は、予備研修期間中である昭和六二年一一月五日、同月一二日及び同月一八日の普通資格の講習の時間に、あくび、居眠り、私語などをし、他の受講生に迷惑をかけ、研修生の指導役である三条が、二回ほど全員の前で注意をしたことがあり、同月二〇日の模擬テストの際にも、騒々しくしたり、居眠りをしたりしたので、三条指導役が厳重注意をしたところ、その時は、原告は謝り、神妙な態度を見せた。しかし、原告は、第一次研修期間中の昭和六三年三月二日ないし四日の三日間連続して、上級講習を受講途中に、契約がある旨断って退席した。これに対し、三条指導役が、右三日と四日の両日右途中退席を詰問したところ、その際原告は神妙な態度で謝った。ところが、原告は、同月七日、遅刻する旨予め連絡をしてきたものの、結局出席せず、同月九日には、上級講習を無断で欠席し、同月二六日にも無断欠勤したため、同月二八日、森田課長及び三条指導役が再び厳重に注意し、今後勤怠を見て退職勧告もある旨申し渡した。更に、原告は、同年四月四日から同月七日の湯布院研修所における商談技術研修においても講師から居眠りをしているのではないかと注意された。

そこで、右のような一連の原告の勤務態度、欠勤等につき三条指導役から逐一報告を受けていた森田課長は、同月一三日、原告に対し、第二次研修期間に採用することができない旨通告した。

(三)  原告は、その後も、昭和六三年四月二一日、研修生昼食会を欠席(仕事上の約束があった旨説明)、同月二三日遅刻(午前九時五〇分ころ出社)、同年五月六日は、原告からの相談申し入れを容れて、森田課長が午後三時に会社で打ち合わせをする旨約束したにも拘らず、帰社せず、連絡もしなかった、同月七日は無断欠勤、同月一〇日から一三日の間は、出社しなかった(うち、一〇、一一、及び一三日は会社に対し電話連絡あり)。そして、原告は、右の期間中、しばしば森田課長らに対し、採用するよう懇願していた。

(四)  他方、研修生指導において指導担当者が研修生に一番要求することは、保険契約の成績を挙げることと、顧客の数を増やすことである。この点について、原告は、入社八か月目(第一次研修期間中)の段階で保険金額六六〇万六〇〇〇円(種別認定基準)の成績を挙げるとともに、昭和六三年三月ないし四月に、普通資格より上の上級資格試験に合格することにより、第二次研修期間再採用の条件である保険金額三〇〇万円以上の挙績(種別認定基準)及び普通資格以上取得の条件を満たしていた。

そして、原告の成績は、当時の北九州支店に配属の研修生の中では、平均より上位であった。

(五)  しかし、被告は、結局、原告の無断欠勤、立寄、立帰や、講習態度の不良等の勤務態度と保険引受規定に違反した引受行為に鑑み、再採用基準に合格しないと判断して、最終的に本社において、原告の再採用拒否を決定し、昭和六三年五月二三日、原告に対し、正式に再採用できない旨を通告した。

3  前記2(一)によれば、被告の北九州支店において、外国車に関する保険引受を原則として禁止する趣旨の保険引受基準を設けていることは、当該地区の地域性に鑑み、合理性を有するものというべきであり、また、前記二1の(三)、(四)によれば、被告は、保険の募集業務の挙績の条件に加え、再採用基準として、各研修期間につき「勤務態度及び健康状態が良好で将来性が十分にあると認められる者」という条件も掲げていることは研修生の適格性判断の要素として妥当なものというべきものである。

そうすると、前記のような、原告の職務上の義務不順守(内規違反)と、一連の勤務態度不良(勤務懈怠、不誠実)、特に上司から何度も注意を受けながら、態度が一向に改善されなかったことは、就業規則上の研修生の義務(就業規則を守り、所属長の指示に従い、会社の秩序を保持し、互いに人格を尊重して誠実に研修すべき義務)に違反するものであり、原告の成績面(被告においては最も重視している)における条件達成の事実を考慮しても、なお、被告が原告の適格性欠如を理由に再採用を拒否したこと、即ち、原告に対し、解約権を行使したことには、解約権留保の趣旨、目的(研修生の適格性の判断)に照らし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認めることができる。

4  そうすると、原・被告間の雇用契約は、被告の適法な解約権の行使により第一次研修期間の満了時である昭和六三年五月三一日をもって終了したものというべきである。よって、原告が被告代理店研修生の地位にあることの確認及び昭和六三年六月一日以降の給料の支払いを求める原告の主位的請求は理由がない。

また、原告が研修生として不適格であるとして、適法な解約権の行使により原・被告間の雇用契約が終了した以上、原告を代理店研修生として第二次研修期間に採用すべき義務はなく、原告の予備的請求も理由がない。

四  結論

以上の次第で、原告の請求は、いずれも失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 綱脇和久 裁判官 杉山正士 裁判官 徳岡由美子)

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